債務整理で借金を整理する方法は基本的なもので4つ程あります。それぞれ、任意整理、自己破産、個人再生などがあります。
これらの方法を用いることにより借金は必ず整理できます。勇気を出して借金を整理するために一歩を踏み出してください。

任意整理

■任意整理とは?

債権者と債務者の話し合い(私的和解・和解契約)によって借金を整理することを任意整理といいます。利息制限法所定の利息による引き直し計算を行った残高について、分割弁済(額や事情によっては一括弁済)をしていく話し合いを行います。 従来、司法書士は任意整理はできませんでしたが、簡裁代理権の認定を受けた司法書士であれば、その権限の範囲内での任意整理が可能となりました。

■個人債務者再生との比較

「任意整理」も「個人債務者再生」も、債権者に返済していくということに変わりはありません。しかし、任意整理では、個人債務者再生では可能な「元本カット」はあまり望めませんので、そういった点では、個人債務者再生の方がいいでしょう。 一方、個人債務者再生は、元本カットを受けられるというメリットがある代わりに、厳格な裁判手続であること・官報に掲載される等といったデメリットもあります。

自己破産

■自己破産とは?

免責を得ることによって、借金を「ゼロ」にすることを目的とします。

返済能力がない等で支払不能の場合は、自己破産を行うこととなります。
原則として破産は、破産管財人が選任され、破産者の財産を債権者に平等に配分する手続を行うのですが、破産者に、債権者に配分する財産がない場合は、これ が省略されます。これを同時廃止(破産同時廃止)、略して「ドウハイ」といい、個人破産の場合の殆どがこれに該当します。

また、自己破産を選択出来ないケースがあり、以下の様な事が考えられます。

■自己破産を選択出来ないケース
  • 破産によるデメリットがある場合
  • 免責不許可事由がある場合
  • 自宅などの失いたくない財産がある場合
  • 資格制限がある場合

等々、免責を得て借金をゼロにするためには、免責不許可事由がないことが前提となります。

更に免責不許可事由の一例として、以下のものがあげられます。

■免責不許可事由の例
  • 借入のほとんどがギャンブルや遊興費で、借金も多額であり、そのほとんどが返済されていない。
  • 詐欺によって多額の借入を行い、そのほとんどが返済されていない。
  • 過去7年以内に、一度、免責を受けている。
なお、東京地方裁判所などでは、「少額管財」による破産手続きが運用されています。

■少額管財

通常管財より安く破産管財人を選任し、スピーディーに破産事件を処理するために運用されています。少額管財は平成11年4月に東京地裁で運用され始め、徐々に全国的に広まっているようです。
平成17年1月から施行された新破産法は、少額管財が立法化されたような感じです。

■破産に対する誤解

破産手続において、確かにデメリットはありますが、誤解が伴うものもあります。その代表例は、次の様なものがあります。
  • 破産しても、戸籍や住民票に記載されることはありません。

  • 但し、本籍地の市区町村で発行される身分証明書には破産者であることが記載されますが、これは免責を得れば、復権します(通常、この身分証明書が必要になるようなときは、そうそうありません)。

  • 選挙権はなくなりません
  • 自己破産は、全ての権利を失う訳ではありません。

  • 仕事を辞める必要はありません
  • 但し、破産によって資格を失う仕事(司法書士、保険の外交員、警備員等)に就いている人は、辞めることとなりますが、免責を得れば復権します。家族も職場をクビになることもありません。

  • 破産をしたことを誰かに知られる。
  • 確かに、官報には掲載されますが、官報を見る人はほとんどいませんので、破産したことを知人等に知れる危険性はほとんどありません(ほとんどの人が、「官報って何?」というのが実情でしょう)。

特定調停

■特定調停とは?

平成12年に施行された「特定債務者等の調整の促進のための特定調停に関する法律」によってできた制度です。
特定調停は、債権者1社ごとに申立てます。債権者が5社いれば、5回調停をしなければなりません。この理由により、債権者数が多い場合大変なことになります。
また、特定調停は簡易裁判所に申立てますが、申立てると調停委員が選ばれます。この調停委員が、債権者と債務者の中間に入って話し合い・互譲によって解決していきます。
特定調停でも、「利息の引き直し計算」を行って借金の額を確定し、それを約3~5年で分割弁済していくように調停を行っていきます。また、特定調停では将来利息はつけないのが一般的です。

■代理人司法書士

特定調停の管轄は、相手方債権者の本店または営業所を管轄する簡易裁判所となります。従って、認定司法書士であれば、その調停によって得られる利益が 140万円以内の場合、その特定調停における代理人となることができるようになりました。「調停によって得られる利益」の考え方は、任意整理と同じです。

■管轄

特定調停の管轄は、相手方債権者の本店または営業所を管轄する簡易裁判所となります。また、特定調停では、一括自庁処理が認められています。
一括自庁処理とは、特定調停において、複数の相手方がいることによって、管轄簡易裁判所が複数になった場合に、どこか一つの簡易裁判所で、特定調停を申立てることができるということです。この場合、どこの簡易裁判所に特定調停を申立てればよいかというと、相手方の過半数以上を管轄する簡易裁判所となりますが、債務額も関係してくるようですので、事前に、管轄の簡易裁判所に確認しておくことがよいでしょう。

個人債務者再生

■個人債務者再生とは?

平成13年4月1日より施行された新しい制度で、民事再生法の特則的な制度で、破産をしたくない方の為の選択肢とも言えます。
この手続きの特徴は、「住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放すことなく債務を整理することができる」ということです。ですが、住宅ローンがなければ使えないというものではありません。また、元本を一定の割合でカットする、というのも大きな特徴です。
個人債務者再生の手続は、裁判所が決めたスケジュールに基づいて進行します。そして、最後に、債務者自身が再生計画をたてなければなりません。
この再生計画が裁判所で認可されて、そこで再生手続きは終わり、それ以降は、再生計画に従って、弁済を続けていくことになります。
例として東京の場合、申立てから再生計画が認可されるまで約6ヶ月かかります。

■個人債務者再生の種類

個人債務者再生には、①小規模個人再生、②給与所得者再生の二つがあります。住宅ローンがある場合は、「住宅ローン条項」をオプションとします。

① 小規模個人再生
  • 将来において継続的または反復的に収入を得る見込みがある者
  • 借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
  • 弁済期間は3年であること。但し、特別な事情があるときは、5年まで延長可能
  • 最低弁済額
  • 再生計画につき、債権者による書面決議が行われる

② 給与所得者等再生
  • 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みのある者であって、その額の変動が小さいと見込まれる者
  • 借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローン等は除く)
  • 弁済期間は3年であること。但し特別な事情があるときは5年まで延長可能
  • 可処分所得(小規模個人再生との相違)
  • 再生計画につき、債権者による書面決議はない(小規模個人再生との相違)

 

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